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執行官、評価人の調査権限の拡充これは、競売物件の占有者のせいで円滑な手続きが妨げられないようにするための改正です。裁判所から現況訓査報告書を作成するために派遣された執行官や評価人に、物件の公共料金など(水道、電気、電話、ガス)の契約関係を調査できる権限などが与えられました。つまり、占有者が誰なのかはっきりしなかったり、権原を偽ったり、あるいは占有の開始時期が特定できないために、引渡命令の対象になるかどうか分からないといった問題。

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その問題が解決できるようになったわけです。

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